大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和54(せ)65 決定

右の者に対する偽造有価証券行使被告事件(昭和五四年(あ)第八九号)について、

原審及び第一審の各判決中訴訟費用負担の各裁判に対し、弁護人であつた下坂浩介

からその裁判の執行免除の申立があつたが、右申立は、刑訴法五〇〇条二項の定め

る期間の経過後になされたものであるばかりでなく、申立人において被告人から本

件申立をする委任をうけていることの証明がないから、いずれにせよ不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五四年六月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 中 村 治 朗

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 戸 田 弘

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